1970-04-17 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
したがって、地方交付税においてはその性格を明瞭化し、地方交付税本来の使命を十二分に発揮するため、国の一般会計を通さず、国税収納金整理資金から直接交付税及び譲与税配付特別会計に繰り入れること等の措置を講じ、地方団体の自主的な運用による年度間調整の方途を講じなければならないと考えるのであります。
したがって、地方交付税においてはその性格を明瞭化し、地方交付税本来の使命を十二分に発揮するため、国の一般会計を通さず、国税収納金整理資金から直接交付税及び譲与税配付特別会計に繰り入れること等の措置を講じ、地方団体の自主的な運用による年度間調整の方途を講じなければならないと考えるのであります。
そこで、交付税の性格を明確にするため、また地方財政の長期的運用のためにも、地方交付税は、現在のように一般会計を通さず、直接交付税譲与税配付特別会計を設置し、それに繰り入れる措置をとるべきであると思います。その上で国と地方との財政調整をする必要があるならば、特別会計の中から国との財源調整をすべきであると考えますが、これらについての御所見もあわせてお願いをいたします。
財政法の一部を改正する法律案、交付税及び譲与税配付特別会計法の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する
それから大蔵委員会から、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、治水特別会計法案、関税定率法の一部を改正する法律案、関税暫定措置法案が上がって参っておりますが、交付税及び譲与税配付特別会計法の一部を改正する法律案は、社会党と民社党が反対でございますので、これは起立採決をお願いいたします。